「1日8時間を超えなければ、残業にはならない」
そう考えて勤務時間を管理している職場もあるのでは。
間違ってはいないんですけどね。
合っているんです、1日8時間を超えなければ、という点は。
しかし、
労働基準法では「1日8時間」だけでなく、
「1週40時間」という基準もあり。
この違いを知らないと、
割増賃金の支払い漏れになることも。
1日の時間を意識していても、
週40時間で残業になるワケがあるんですね。
労働基準法では、
法定労働時間は原則として
「1日8時間・1週40時間」
です(労働基準法第32条)。
そして、
これらのどちらかを超えて働かせた時間については、
原則として25%以上の割増賃金が必要になります
(労働基準法第37条)。
つまり、
「1日8時間以内だから割増賃金は不要」
とは限らないのですね。
1週間の合計時間も確認する必要があります。
1日と1週、この2つ。
例えば、
月曜日から木曜日まで8時間、
金曜日だけ9時間働いた場合、
週合計は41時間。
何らかの理由で1時間延長したんでしょうね。
このケースでは、
金曜日の9時間目が
「1日8時間超」の時間外労働となり、
その1時間が割増賃金の対象です。
一方で、
週41時間だからといって、
その1時間をさらに「週40時間超」として、
二重に割増することはありません。
1日8時間超の時間が優先して時間外労働として扱われます。
割増賃金が二重に付くことは無いんですね。
では、
毎日7時間ずつ、
6日勤務した場合はどうでしょうか。
1日ごとの労働時間はすべて8時間以内です。
7時間ですから、毎日1時間余裕があるわけです。
残業になるわけないんですよね。1日7時間で終えるならば。
だから、
時間外労働は、
この時点では発生していない。
しかし、
1週間で、合計の時間は42時間となるため、
40時間を超えた最後の2時間は時間外労働です。
この2時間については、
25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
このように、
1日8時間を超えていなくても、
週40時間を超えれば時間外労働になる。
ここがポイントなんですね。
週6日勤務では、
1日8時間以内でも週40時間を超えやすくなります。
上記のように、
7時間勤務を6日続けると42時間に。
この場合、最後の2時間は時間外労働です。
そのため、
週6日勤務の職場では、
6時間40分×6日で約40時間、
あるいは6時間30分×6日で39時間とするなど、
1日の所定労働時間を短く設定して、
週40時間以内に収めています。
例えば、
1日6時間勤務で6日だと36時間ですから、
週40時間よりも短時間で仕事を終える働き方になりますね。
もし8時間×6日勤務とすると、
週48時間となり、
毎週8時間が時間外労働になります。
1日8時間を超えていないという点だけ考えていると、
未払いの割増賃金が発生します。
このような勤務を行うには36協定の締結・届出が必要となり、
その時間には割増賃金の支払いも必要です。
勤務時間を考える際は、
「1日8時間以内」という基準だけでなく、
「週40時間以内」という基準も確認する。
これがポイントですね。
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