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本では読めない労務管理の"ミソ" · May 11, 2026

雇入れ時の健康診断 4か月前の健康診断の結果を使える?

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あやめ社労士事務所 · 本では読めない労務管理の"ミソ"

採用した時は、

労働安全衛生法施行規則 43条に基づいて、

する必要がありますが、

採用直前ではなく、

採用の数ヶ月前に健康診断を受けていたとしたらどうでしょうか。

例えば、6月1日に入社する予定だけれども、

健康診断を2月1日に受診している。

入社する直前じゃなくて、

この場合、

6月に入社する時の雇入時の健康診断の書類として、

2月1日に受けた健康診断の結果を使うことができるかどうか。

ちょっと間が空いているけれども、

4ヶ月の間が空いていても、

その頃と健康状態に変わりはないので、

4ヶ月で健康診断が大きく変わるなんてことはまあないでしょうし。

証明写真も3ヶ月前までのものを使うのが通例ですからね。

それを考えると、

健康診断の結果も有効期限は3ヶ月、

と考えるのも納得できること。

では、どちらでしょうか。

労働安全衛生規則43条ただし書きによると、

健康診断を受けてから3ヶ月を経過していない場合は、

その健康診断の結果を雇入時の健康診断として使うことができます。

労働安全衛生規則 第43条 

事業者は、(-省略-) ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

証明写真と同じですね。利用する 3ヶ月前までの写真だったらOKですから。

健康診断も有効期限は3ヶ月、と考えていいのでしょうね。

今回の場合だと、

43条ただし書の内容通りになりませんから、

改めて健康診断を受けてもらう必要があります。

実務での手順としては、

採用が確定してから、健康診断を受診してもらいます。

採用が確定する前に受診する必要はありません。

健康診断を受けてもらって、

費用を立て替え払いしてもらい、

その明細を持ってきてもらって、

会社で精算します。

採用が確定してから、受診しても構いません。

健康診断を受けたのに不採用だったら、

気まずい気分になりますからね。

雇入れ時であって、雇入れ「前」ではありませんから。

実施時期は前後しても構いません。

雇入れ時の健康診断は、

採用までに受けなければならない、

と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、

健康診断を受ける時期は採用の前後になっても構わず、

採用が終わって一息ついて、健康診断を受けてもらう、

ぐらいの余裕があっても構わないのです。

とはいえ、あまり間を空けすぎると、

健康診断を受けるのを忘れてしまう可能性がありますから、

採用が決まったら健康診断、という順序でいいでしょう。

Read the original on grwrk.substack.com

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