様々な業種業界の企業からAIとバーチャルヒューマンを組み合わせた制作と開発のお問い合わせをいただいています。
AI技術に関しては多くの面で情報などが整っていないこともあり、注意するべきことが多くあることがわかってきました。
今回はその中でも生成AIと権利問題を中心に記事を書いてみました。
この記事を読んでる方の少しでもお役に立てると嬉しいです。
(なお、株式会社Awwのキャラクターは生成AIによる制作ではなく、自社の独自技術である「Master Model」という3DCG技術を使用した制作になります。後々の内容が混同しないようにこちらで改めて技術の違いをお伝えします。)
まず生成AIとは何か?ということなのですが、以下のように定義されるものです。
生成AI(Generative AI)は、膨大なデータセットを基に新しいデータを生成する技術で、文章、画像、音楽などの分野で広く利用されている技術。
生成AIが生成するコンテンツは、既存の著作物や商標、デザインと類似する可能性があり、場合によっては権利侵害と見なされるケースがあります。
本記事では主に3つの視点の権利に関して記述しています。
著作権
意匠権
商標権
※他にもありますが内容が煩雑になるため、今回はこの3つに絞っております。
①生成AIと著作権について
著作権とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作物)を保護する権利をいいます。
生成AIで自律的に生成したものに著作権が発生するかというと、結論現時点では発生しないというのが法律見解となっています。
なので、生成AIで作られた画像や映像には著作権が認められず、その制作物自体には権利保護が発生しません。つまり、生成AIでキャラクターは、他人に無断で利用・使用されても権利侵害を主張することはできず、企業活動としては損失に繋がる可能性が高くなります。
引用:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
企業活動においてAIインフルエンサーを保有や起用しようと思い、AIで顔などを作成した場合、その顔については著作権が認められないということになります。
その場合、他企業がその顔を用いてコンテンツ制作を行っても権利侵害と言えない状況になり、企業活動に支障をきたす懸念が生まれます。
生成過程において人間による「創作的寄与」があった場合などは著作権が認められるケースがあります。
②生成AIと意匠権と商標権について
意匠権と商標権はどちらも特許庁での登録が必要な権利です。
登録されたデザイン(意匠)や商品サービスを他人のものと区別するための標章(マーク)を保護する為の権利となり、生成AIで制作したデザインやロゴが同一又は類似してしまった場合には、権利侵害となります。
生成AIツールのシステムでどのような学習がされているかブラックボックスではありますが、プロンプトを記述する際に他社サービス名やロゴの名称などを入力し、自動生成を行っていれば権利侵害に該当することになります。
そもそも、キャラクターの著作権というのは、キャラクター自体には著作権がありません。
ドラゴンボールの「孫悟空」というキャラクターの概念自体には著作権は認められないですが、孫悟空のというキャラクターを描いた書籍や映像1つ1つにに著作権が認められています。
弊社が提供しているバーチャルヒューマンは生成AIで制作されるキャラクターではなく、CGによって創られるキャラクターです。
Master ModelというAww独自のマスターデータに著作権が認められているため、それを基盤として生成されるキャラクターには著作権が認められています。
Master Modelのマスターデータを使用することで作られるバーチャルヒューマンは、著作権が保護された形でバーチャルインフルエンサーやシステム活用が可能となります。
生成AIはコンテンツ制作のスピードやコストにおいて便利な側面も沢山あるため、弊社としても多く活用しています。基盤のキャラクターはオリジナルで作成し、周辺クリエイティブに生成AIの活用する形を推奨しています。
大量のコンテンツを圧倒的なスピードで作ることができる生成AIは便利ではありますが、そこには注意すべき点や認識しておかないといけないリスクがまだまだ存在しています。
著作権が保護されたバーチャルヒューマンのデータをAIに学習させることは、権利侵害のリスクを極限まで低くした形で画像生成や動画生成を実現することができます。
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